富士宮まつり青年協議会

富士宮まつり委員会が実施する宮まいり、共同催事等の諸行事の企画立案及び円滑な推進に寄与すると同時に、祭典実施区の青年相互の親睦を図ることを目的として昭和62年1月20日発会しました。

青年協議会

秋まつり青年協議会規約  

(名 称) 第1条 この会は、秋まつり青年協議会(以下「協議会」という。)という。
(目 的) 第2条 協議会は、富士宮秋まつり委員会(以下「委員会」という。)規約第10条に基づき、委員会が実施する宮まいり、共同催事等の諸行事の企画立案及び円滑な推進に寄与すると同時に、祭典実施区の青年相互の親睦を図ることを目的とする。
(組 織) 第3条 協議会は、祭典実施区の青年役員(以下「実施区青年役員」という。)をもっ て組織する。
(協議会の役員等) 第4条 協議会に次の役員(以下「協議会役員」という。)を置く。
 会  長    1名
 統括副会長   1名
  副 会 長    5名
 会  計    1名
 監  事    若干名
 事務局員    若干名(書記担当)
      2 会長は、実施区青年役員の互選により選出する。
      3 会長及び統括副会長を除く協議会役員は、実施区から1名選出された者によって構成する。
      4 協議会に顧問を置くことができる。
      5 会長は、必要に応じ役員会を招集し、会議の座長となる。
(役員の任期) 第5条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(会 議) 第6条 協議会は、必要な都度会長が招集し、会議の座長は、会長が担当するものとする。
(部 会) 第7条 協議会は、専門的事項について調査及び研究するための部会を、必要に応じて置くことができるものとする。
(経 費) 第8条 協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
      2 会費は、1区当たり年額5,000円とする。
      3 協議会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(決 算) 第9条 会計は年1回収支決算の報告をしなければならない。
(事務局) 第10条 協議会の事務局は、事務局長宅に置く。
(補 則) 第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(附 則)  この規約は、昭和62年1月20日から施行する。
 この規約は、平成元年4月12日から施行する。
 この規約は、平成7年4月1日から施行する。
 この規約は、平成9年3月27日から施行する。
 この規約は、平成12年4月26日から施行する。
 この規約は、平成19年4月24日から施行する。
 この規約は、平成22年6月10日から施行する。
 この規約は、平成23年6月9日から施行する。